1947-11-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第39号
未成年の子供は婚姻ができないというのでありますが、憲法の趣旨から行きますと、できるだけやはり當事者だけの合意で成立せしむることが、適當であるのでありますが、唯例外として未成年の未熟の子供につきましては、やはり思慮分別が十分でないという保護の意味から、未成年の婚姻の場合に限つて、父母の同意ということを要件にされるわけであります。
未成年の子供は婚姻ができないというのでありますが、憲法の趣旨から行きますと、できるだけやはり當事者だけの合意で成立せしむることが、適當であるのでありますが、唯例外として未成年の未熟の子供につきましては、やはり思慮分別が十分でないという保護の意味から、未成年の婚姻の場合に限つて、父母の同意ということを要件にされるわけであります。
目下本院におきまして失業保險法案の御審議を願つておるのでありまするが、同法案に基きまする失業保險事業の經理につきましては、政府管掌の各種の保險事業におけると同樣に、失業保險事業に關する歳入歳出はこれを特別に經理して、その收支を明確ならしむることが適當であろうと存じまするので、これがために新たにこれに關する特別會計法を制定する必要があるのであります。
その他戸籍の改正の手續事件というようなもので、家事審判所に屬せしむることが適當と思う場合に、他の法律でそういう規定を設けることがあろうと思いまして、この第二項をおいたわけであります。